Philippines SSW Promotion Center
フィリピン人労働者受入推進センター
受入機関
育成就労・特定技能制度を活用して、フィリピン人労働者を雇用しませんか?
特定技能の場合、フィリピン政府機関認定の送出機関と受入機関がRA(Recruitment Agreement)を締結後、DMW(移民労働者省)及びMWO(フィリピン移住労働者事務所)の承認・登録を経て入国手続が進められ、直接雇用することができます。
フィリピンでは、日本語能力試験と特定技能評価試験の合格の他に、NC2(National Certificate2)という国家資格の保有を義務付け、該当分野の専門教育や認定資格もない他国との差別化を図っています。
受入機関
受入機関とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業のことです。
受入機関は、雇用する外国人材と雇用契約(特定技能雇用契約)を結びます。
特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
受入機関が外国人を受け入れるための基準
1.外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
2.受入機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がないこと)
3.外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できること)
4.外国人を支援する計画が適切であること(1号特定外国人に対する支援について)
受入機関の義務
1.外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
2.外国人への支援を適切に実施すること(登録支援機関に委託することも可能)
3.出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
※怠ると外国人を受け入れなられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります
支援計画の概要
1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保・生活に必要な契約支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談・行政機関への通報