Philippines SSW Promotion Center
フィリピン人労働者受入推進センター
特定技能
日本政府は、2024年度から5年間でこれまでの2倍超となる特定技能労働者82万人を設定しています。
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の16分野の特定技能外国人が受入可能になります。
2019年に設定した人数と比較すると、介護は6万人から13万5000人に、飲食料品製造業は3万4000人から13万9000人に受入枠をそれぞれ拡大します。
在留資格「特定技能1号」として日本での就労を目指すフィリピン人特定技能労働者は、日本語能力試験(JLPT-N4以上)又は国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)と該当分野の特定技能評価試験に合格することが必要です。
特定技能の場合、フィリピンの認定の送出機関と受入機関(受入企業)がRA(Recruitment Agreement)を締結後、DMW及びMWOの承認を経て入国手続きが進められ、直接雇用することができます。
フィリピンでは育成就労・特定技能労働者の場合、NC2(National Certificate2)という国家資格の保有を義務付け、該当分野の専門教育や認定資格もない他国との差別化を図っています。
日本語能力試験
特定技能1号の日本語能力水準は、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有すること」を基本とし、受入分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定めています。
日本語能力の水準は、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)又は日本語能力試験(JLPT-N4以上)に合格する必要があります。
介護分野のみ、「介護日本語評価試験」の合格も必要になります。
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
・日本語能力試験(JLPT)
特定技能評価試験
各職種ごとの業界団体が国が求める基準をもとに、「技能水準」と「日本語能力水準」の試験を作成し実施される試験です。
現在フィリピンで試験が行われているのは下記の分野があります。
・介護技能評価試験
・飲食料品製造業技能測定試験
・外食業技能測定試験
・農業技能測定試験
・宿泊業技能測定試験
・自動車整備分野特定技能評価試験
・造船・舶用工業分野特定技能1号試験
・航空分野特定技能評価試験
・ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験