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Philippines SSW Promotion Center

フィリピン人労働者受入推進センター
育成就労

技能実習制度は廃止され、2027年度より育成就労制度に変わります。
育成就労制度は、人材確保と人材育成を目的としており、基本的に3年間の育成期間で特定技能1号の水準の人材に育成するとしています。
育成就労制度は特定技能1号への移行のための在留資格です。

技能実習制度と育成就労制度の違い
技能実習制度と育成就労制度の違い
育成就労1
育成就労2
育成就労3
育成就労4
育成就労5

外国人の人材育成のあり方
育成就労制度は、「対象となる外国人ごとに育成就労計画を定めた上で計画的に特定技能1号の技能水準の人材に育成することを目指す」として、計画型の在留資格となります。
人材育成のあり方として、特定技能制度の「業務区分」の中で主たる技能を定めて「育成就労計画」を作成し、その計画に基づいて育成・就労を行い、分野や業務の連続性の強化により、特定技能への移行を見据えたキャリアアップの道筋を描くのが容易になります。

日本語能力の向上策について
育成就労制度では、継続的な学習による日本語能力の向上を目指すため、以下のような日本語能力の要件が定められる見込みです。
・就労前:日本語能力試験N5合格または認定日本語教育機関において相当講習を受講
・1年目の終了時:日本語能力試験N5合格、技能検定試験基礎等合格
・3年目の終了時:日本語能力試験N4合格、技能検定試験随時3級等または特定技能1号評価試験合格

その他
・新たな育成就労制度は、技能実習ルートがなくなり、試験ルートのみになります。
・日本語能力向上のプロセスはコストがかかりますので、一定程度は受入企業側の負担増となる可能性があります。
・育成就労制度では「やむを得ない場合の転籍」の範囲が拡大され、手続きも柔軟化されます。

・人権侵害などの法令違反が起きた場合だけでなく、例えば労働条件について契約時の内容と実態の間に一定の相違がある場合、「聞いていた話と違う」といったケースでも、転籍が認められます。
・外国人技能実習機構は、外国人育成就労機構に変わります。

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